親の物忘れや足腰の弱りが気になっても、介護の申請はどこから動けばよいのか迷いやすいものです。市役所へ行く話なのか、先に相談する話なのか、ここで止まる方は多いと思います。
地域情報メディア『こられ高岡』のエリア担当ライター、しゅうです。車で市内を動くことが多いので、制度の中身と同じくらい、行きやすさや窓口の場所も気になります。
今回は高岡市で介護申請を考えたときに、先に知っておきたい相談先、必要なもの、申請後の流れを、家族目線で順に見ていきます。
介護申請は最初が迷いやすい
介護申請と聞くと、急に大きな手続きに感じます。けれど最初にすることは、介護保険のサービスを使うために、要介護や要支援の認定を受ける申請です。
家の中で転びやすい、入浴や買い物がしんどい、家族だけで支えるのが難しくなってきた。こうした変化が、申請を考えるきっかけになります。
わたしなら、まず「今どんな場面で困っているか」を紙に書きます。制度名より先に、暮らしの困りごとから入るほうが話しやすいんですよね。

困りごとは紙に残すと伝えやすいです
高岡市の申請窓口は長寿福祉課
高岡市で要介護・要支援認定の申請をする窓口は、市役所本庁舎二階の長寿福祉課介護認定審査係です。公式情報では、二階十二番窓口と案内されています。
申請は窓口への提出のほか、郵送も可能とされています。広小路方面へ出る用事がある方なら、市役所に寄る動きも考えやすい場所。
ただし様式や受付の扱いは変わることがあります。特に令和8年4月1日以降の様式変更が案内されているため、申請前に高岡市公式で見るのが安心です。
- 申請先
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高岡市長寿福祉課介護認定審査係が申請窓口です。
市役所に行く前に、駐車場や窓口の場所を見ておくと当日の動きが楽です。付き添う家族がいる場合は、車の乗り降りも意外と大事になります。
申請前に手元へ置きたいもの
介護申請では、申請書だけでなく、本人の介護保険被保険者証や主治医の情報が必要になります。四十歳から六十四歳の方は、医療保険証の確認も関わります。
迷いやすいのが、主治医の名前や医療機関名です。診察券やお薬手帳を近くに置いておくと、家族が代わりに書くときも慌てにくい流れ。
困りごとと主治医情報を先にメモするだけでも、申請の入口はずいぶん進めやすくなります。
- 介護保険被保険者証
- 主治医の名前と医療機関名
- 本人確認に使う書類
- 日常生活で困っている場面
家族が代わりに動く場合
介護申請は、本人だけでなく家族が動く場面もあります。本人が外出しにくいときは、家族が書類を確認しながら進めることも珍しくありません。
わたしも家の用事をまとめて済ませるときは、書類を一度テーブルに広げます。夕方に急いで探すより、前日の夜に見るほうが落ち着く感じ。
本人の状態を家族だけで決めつけないことも大切です。できること、できないこと、時間がかかることを分けておくと伝えやすくなります。
地域包括支援センターへ相談できる
高岡市には、地域ごとに地域包括支援センターがあります。高齢者の介護、福祉、保健、医療に関する相談先として案内されている場所です。
介護申請をするか迷っている段階でも、まず近くのセンターへ相談できます。住んでいる地区によって担当が分かれているので、自分の地域を見ておくと話が早いです。
高岡市公式で案内されている地域包括支援センターは、令和六年四月一日現在で市内十一か所です。主な相談先は次のとおりです。
| 担当地区 | 相談先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 伏木・太田 | 地域包括支援センター 伏木国分1-10-10 | 44-7885 |
| 守山・二上・能町 | 地域包括支援センター 二上町1004 | 25-0809 |
| 牧野 | 地域包括支援センター 中曽根2343 | 53-5110 |
| 横田・西条・成美 | 地域包括支援センター 美幸町1-1-53 | 27-7363 |
| 野村 | 地域包括支援センター 野村921-1 | 20-8920 |
| 高陵・下関 | 地域包括支援センター 京田490 | 26-7062 |
| 博労・川原 | 地域包括支援センター 清水町1-7-30 | 28-7717 |
| 木津・福田・佐野・二塚 | 地域包括支援センター 蔵野町3 | 31-0700 |
| 国吉・五位 | 地域包括支援センター 柴野内島2-1 | 50-9251 |
| 戸出・中田 | 地域包括支援センター 醍醐1257 | 62-1777 |
| 福岡 | 地域包括支援センター 福岡町大滝22 | 64-1186 |
電話で担当地区を確認してから連絡してください。相談に乗ってくれると思います。
申請後は調査と意見書へ進む
申請を出すと、認定調査と主治医意見書の流れに進みます。調査では、自宅や施設などで心身の状態や生活の様子を聞かれます。
主治医意見書は、市区町村が主治医へ依頼する仕組みです。主治医がいない場合は、指定された医師の診察が必要になる場合があります。
包括支援センターのケアマネージャーに相談してみてください。色々教えてくれると思います。
市役所窓口や郵送で、要介護・要支援認定の申請を行います。
調査員が生活の様子を聞き取り、心身の状態を確認します。
調査結果と主治医意見書などをもとに、認定の判定が行われます。
認定結果で使える支援が変わる
認定結果は、要支援や要介護の区分として届きます。その区分によって、利用できるサービスや支給限度額が変わります。
先に結論を言うと、一人で全部決める必要はありません。ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談しながら進める流れです。
買い物、入浴、通院、家の中の移動。どの困りごとを軽くしたいのかを先に話せると、サービス選びも現実に近づきます。
急がずに窓口へ聞ける準備を
介護申請は、慣れていないほど言葉が多く感じます。だからこそ、制度を全部覚えてから動くより、聞きたいことを三つほど書いておくほうが進めやすいです。
今日できる一歩は、本人の困りごとを一枚のメモに書くことです。転びそうな場所、入浴で困る場面、通院の付き添いなど、一つだけでも十分。家族で持ち帰って見直せる形にしておくと、次の相談が少し楽になります。無理のない始め方になったらうれしいです。













