結婚などで名字が変わったあと、「仕事では以前の名字を使っているので、住民票にも旧姓を載せたい」と思うことがあります。高岡市では、所定の手続きをすれば旧姓を併記できます。
地域情報メディア『こられ高岡』のエリア担当ライター、しゅうです。役所へ行く用事では、わたしは出直さなくて済むよう、まず持ち物と受付場所から見るようにしています。
今回は旧姓として何を載せられるのか、必要なもの、マイナンバーカードへの記載まで、高岡市で手続きをするときの順番で見ていきます。
住民票に旧姓を載せる制度の基本
住民票に載せる旧姓は、行政上は「旧氏」と呼ばれています。婚姻などで名字が変わっても、過去に戸籍へ記載されていた氏を現在の氏と一緒に載せられる制度です。
高岡市では、住民票の写しだけでなく、マイナンバーカードや印鑑登録証明書などにも旧氏が併記されます。

仕事で旧姓を使っている方には気になる制度ですね
旧姓として選べる氏は一つだけ
初めて旧氏を載せる場合は、戸籍謄本などに記載されている過去の氏から一つを選べます。複数の旧姓を同時に載せる制度ではありません。
過去の氏から一つを選んで併記できるというところを、最初に知っておくと分かりやすいです。
- 初めて旧氏を載せる場合
-
過去に戸籍へ記載された氏から一つを選べます。
高岡市で手続きできる人を確認
高岡市の案内では、本人のほか、同じ世帯の人、法定代理人、任意代理人が旧氏併記の手続きを行えます。
本人以外が窓口へ行く場合は追加の書類が必要になることがあります。家族でも、同じ世帯かどうかは先に見ておきたいところ。
- 本人
- 本人と同じ世帯の人
- 法定代理人
- 委任を受けた任意代理人
窓口へ持っていくものを先に確認
高岡市が案内している基本の持ち物は、窓口へ行く人の本人確認書類と、旧氏のフリガナを確認できるものです。
マイナンバーカードを持っている人はカードも持参します。旧氏のフリガナを確認できるものは、忘れやすいので先に見ておきたいですね。
窓口へ行く人の有効な本人確認書類を用意します。
通帳の口座名義の写しなど、読み方を確認できるものを用意します。
持っている人はマイナンバーカードも一緒に持参します。
旧姓のフリガナも一緒に記載される
2026年5月26日以降、高岡市で新たに旧氏を住民票へ載せる場合は、旧氏と一緒にそのフリガナも記載されます。
そのため現在は、名字の漢字だけ分かればよいわけではありません。通帳の口座名義の写しや、旧姓欄があるパスポートなどが例として案内されています。
併記すると省略できない書類がある
ここはわたしなら一度立ち止まって確認するところです。旧氏を住民票へ載せると、併記対象となる証明書で「今回は旧姓を載せない」という扱いはできません。
仕事では便利でも、どの書類にも旧氏が表示されることは知っておきたいところ。申し出る前に、使う場面を思い浮かべておくと無理がありません。
マイナンバーカードにも旧姓が載る
住民票へ旧氏を記載した人は、マイナンバーカードにも旧氏を記載できます。カードをすでに持っている場合は、券面の記載変更が必要です。
印鑑登録でも旧氏を使える場合があります。ただし、一人で現在の氏と旧氏の印鑑を二つ登録できるという意味ではありません。
高岡市役所へ行く前に見たいこと
高岡市役所市民課の開庁時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。祝日と年末年始は除かれます。
本庁舎では来庁予約も利用できます。平日に車で動くことが多いわたしなら、予定が決まっている日は予約の空きを先に見るかなと思います。
市民課の電話番号は0766-20-1337です。戸籍の確認が必要そうな場合など、迷う点があれば出かける前に聞いておく方法もあります。
代理人が手続きするときの注意点
任意代理人が手続きをする場合は委任状が必要です。法定代理人の場合は、その資格を証明する戸籍謄本などが必要になることがあります。
また、高岡市で現在の戸籍から旧氏までのつながりを確認できない場合は、戸籍や除籍の謄本などを別に求められることがあります。
旧姓併記を迷っている方へ伝えたいこと
旧姓を仕事や契約で使っているなら、住民票への併記が役立つ場面があります。今日できることとして、まず載せたい旧姓を一つ紙に書いてみるだけでも十分です。
わたしは役所の用事ほど、家を出てから持ち物で迷うのが気になります。必要なものを先に一度見るだけで、当日の気持ちは少し楽になると感じています。
制度や必要書類は変更されることもあります。実際に窓口へ行く日が決まったら、高岡市の最新案内をもう一度見て、無理のない時間に動いてみてくださいね。













