【高岡市】離婚届、新様式で変わった親権欄と提出先・受付時間

離婚届を出そうと思ったとき、書き方より先に「何をそろえればいいのか」「どこへ持って行けばいいのか」が分からなくて、気持ちだけ先に進んでいる状態になりませんか。

高岡市在住のしゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』のエリア担当ライターをしています。施術家と介護職を掛け持ちしている関係で、平日は車で市内を動くことが多く、役所の窓口の入りやすさや混みやすい時間帯はわりとよく見ています。

この記事では、離婚届の書き方・必要なもの・高岡市での提出先の順番で整理します。2026年4月に様式が変わっていますので、そこも合わせて触れます。

目次

離婚届を出す前に確認したいこと

離婚届の提出自体は、それほど複雑な手続きではありません。ただ、書いてみて初めて「ここ何を書くの」となる欄がいくつかあります。

特に未成年の子どもがいる場合は、2026年4月の民法改正で様式が変わり、親権の選び方も「単独」か「共同」かを届書に記入する形になりました。

提出してから「書き直しになった」となると、日程的にも気持ち的にもしんどいので、まず全体の流れだけでも把握しておくのが動きやすいと思います。

協議離婚か裁判離婚かで流れが変わる

離婚届の提出方法は、夫婦で合意して届け出る「協議離婚」と、調停・裁判を経てから届け出る「裁判離婚」の2種類。手続きの内容がかなり違います。

協議離婚

夫婦ふたりで合意して届を出す方法。期限の定めなし。

裁判離婚(調停・審判・判決)

確定・成立の日を含めて10日以内に届け出が必要。

裁判離婚の場合は期限があります。10日目が休日なら、その次の開庁日が期限。期限を過ぎると相手方からも届け出が可能になるので、申立人側は早めに動くのが無難です。

協議離婚に必要なものと証人のこと

協議離婚で届を出すときに用意するものは、大きく3点です。

  • 離婚届(新様式。役所でもらえます)
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 成年者2名の署名(証人として届書に記入)

2024年3月以降は、本籍地以外の窓口へ出す場合でも戸籍謄本の添付が原則不要になりました。ただし、本籍地の記載に誤りがあると手続きに時間がかかるので、不安なら念のため確認してから書くと安心です。

証人のことを後回しにしがちなんですよね。誰に頼むかは少し時間がかかることもあるので、早めに声をかけておくと楽です。

2026年4月から変わった様式の変更点

民法改正により、2026年4月1日から離婚届の様式が新しくなっています。

いちばん大きな変更は、未成年の子どもの親権欄が細かくなったこと。「共同親権」か「単独親権」かを届書の中で選択する形になりました。

子どもがいない場合は、旧様式でも受け付けてもらえるケースがあります。ただ、高岡市の窓口で受け取る届書はすでに新様式になっているので、そのまま使うのが間違いありません。

離婚届の各欄の書き方を順番に見る

届書には記入する欄がいくつもあります。慌てて書くより、一度ざっと読んでから書き始めると修正が減ります。

STEP
夫・妻それぞれの基本情報を書く

住所・氏名・生年月日・本籍地・世帯主・父母の氏名と続柄を記入します。

STEP
離婚の種類を選ぶ

協議・調停・審判・和解・認諾・判決のいずれかを丸で囲みます。

STEP
未成年の子の親権者欄を記入する

共同・単独(父 or 母)の別に欄が分かれています。子どもの氏名を該当欄へ。

STEP
婚姻前の氏に戻るかを決める

結婚で氏が変わった方は、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選びます。

STEP
証人2名に署名してもらう(協議離婚のみ)

成年者であれば親族・知人どちらでも可。提出前に署名をもらっておきます。

同居期間や別居前の住所なども記入欄があります。正確に思い出せない部分は、手元の書類や配偶者と確認してから書くと修正が出にくいです。

高岡市での提出先と受付時間のこと

高岡市で提出できる窓口は、市役所1階市民課と各支所(伏木・戸出・中田・福岡)です。

窓口受付時間
市役所市民課・各支所平日8時30分~17時15分
市役所1階警備室時間外・土日祝・年末年始

平日の日中に来られる場合は、16時頃までに来るほうが安心です。窓口確認が入るので、ぎりぎりの時間だと書類の不備があったとき対応が難しくなります。

市役所には来庁予約サービスもあります。予約した方を優先して案内してもらえるので、待つ時間が読みにくい方はあらかじめ予約しておくと動きやすいですよ。

時間外・休日に出す場合に知っておくこと

平日の昼間に動けない方は、警備室(本庁舎1階・電話0766-20-1482)でも受け付けてもらえます。ただし、夜間・休日は書類の中身を確認した後で受理が決まる仕組みです。

見落としやすいのが、記載に不備があった場合の対応。平日窓口なら書き直しをその場でできることもありますが、警備室預かりだと後日また来ることになります。

できれば平日16時までに来るのが、いちばん動きやすいです

提出先はどこの自治体でも構わない

離婚届は、夫婦の本籍地や住所地でなくても、日本全国どこの市区町村へ出しても受け付けてもらえます。出張先や実家の近くに出すことも可能。

高岡市に本籍や住所がある場合も、たとえば金沢や富山市の役所へ提出してもよいわけです。ただ、提出後に本籍地へ情報が届くまでに少し時間がかかることがあります。

届出と同時に進めておくと楽な手続き

離婚届を出したあとに手続きが必要になることがいくつかあります。すべてを同日に済ませることはできませんが、何があるかを事前に把握しておくと後で焦りにくいです。

  • 住所・世帯変更(住民異動届)
  • 子どもの氏の変更(家庭裁判所経由)
  • 健康保険・年金の変更手続き
  • 運転免許証・パスポートの氏名変更

子どもの氏を変えたい場合は、離婚届を出した日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。期限があるので、予定しているなら早めに確認しておくと安心します。

親権で迷っているときに先に確認すること

2026年4月の改正で「共同親権」が選べるようになりましたが、どちらが子どもにとってよいかは状況によって全然違います。どちらを選ぶかに迷っているなら、届書の記入前に専門家に相談する時間を取るのが無理のない順番です。

高岡市では、法テラス(日本司法支援センター)や弁護士会の相談窓口を使えます。費用が気になる方は、法テラスが収入条件によって無料相談に対応しているので、一度確認してみてください。

今日、一歩だけ動いてみるとしたら

届書はいつでも高岡市役所1階市民課でもらえます。今日の帰り際や週末に役所の近くを通るなら、用紙を一枚もらってきてテーブルに広げてみるだけで、何を書くのかが一気に具体的になります。書かなくてもよくて、読むだけでいい。

わたしも仕事の移動の合間に「どんな手続きがあるのか」を先に知っておくことで、いざというときに焦らずに済むと感じています。届書を一度手に取っておくだけで、頭の中の「よく分からない」が少し小さくなります。

平日に来られるなら16時より前に来るとゆっくり確認してもらえますよ。来庁予約も使えるので、窓口で待つ時間が読めなくて動きにくい方は、予約してから来ると動きやすいと思います。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「こられ高岡」編集長・しゅう

高岡市在住のしゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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