「そろそろ申請したほうがいいのかな」と思いながら、何から手をつければいいか分からずに時間が経ってしまう。要介護認定の申請は、そういう動き出し方をする人が多いと感じています。
地域情報メディア『こられ高岡』のエリア担当ライター、しゅうです。地域包括支援センターへは、わたし自身も仕事の関係で足を運ぶことがあります。今回は、要介護認定の申請の流れを、高岡市の情報をもとに整理します。
申請に必要なもの、窓口の場所と動き方、申請後に何が起きるかの順番でまとめています。
要介護認定とは何かをひとことで言うと
介護保険のサービスを使うには、まず「どのくらい介護が必要な状態か」を市に認定してもらう必要があります。これが要介護認定です。
認定を受けないままだと、訪問介護やデイサービスなどの介護保険サービスは原則として利用できません。サービスを使いたいときの、最初の入口。そういう位置づけです。
申請できる人の対象を確認しておく
65歳以上の方は、原因を問わず申請できます。40歳から64歳までの方は、加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因の場合に申請できます。
- 第1号被保険者(65歳以上)
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原因を問わず、介護や支援が必要な状態であれば申請できます。
- 第2号被保険者(40歳〜64歳)
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加齢に起因する特定疾病(脳血管疾患・関節リウマチ等)が対象です。
申請前に準備しておくものを確認する
高岡市では、窓口に行く前に主治医意見書を入手してから申請する流れになっています。主治医意見書の準備が先、申請書の提出が後というのが高岡市のルールです。
ここで一度立ち止まったほうがいいのは、「主治医意見書はかかりつけ医に依頼するもの」という点です。市役所ではもらえません。受診のついでに依頼できるかどうかを、先に確認しておくと動きやすいです。
- 介護保険要介護・要支援認定申請書
- 主治医意見書(かかりつけ医に依頼)
- 介護保険被保険者証(原本)
- 医療保険被保険者証(40〜64歳の方のみ)
- マイナンバー確認書類(番号を記入する場合)
主治医意見書の作成費用は公費で負担されるため、患者側の自己負担はありません。ただし制度は変わることがあるので、申請前に高岡市の長寿福祉課へ確認してみてください。
高岡市役所の窓口と郵送の選び方
窓口は高岡市役所2階の12番窓口、長寿福祉課の介護認定審査係です。郵送でも受け付けており、郵送の場合は長寿福祉課が書類を受領した日が申請日になります。書類が一式そろっていれば、窓口での手続き自体はそれほど時間はかかりません。

書類がそろってから行くと、窓口でスムーズです
代理申請と地域包括支援センターの役割
本人が窓口へ行けない場合でも、家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などが代わりに申請できます。体の具合が悪くて出向けないときも、申請が止まるわけではありません。
迷いやすいのが、「地域包括支援センターをどう使うか」という点です。申請の窓口にもなりますし、申請前の相談も受け付けています。「申請していいか迷っている」段階でも相談できる場所として覚えておくと動きやすいです。
お住まいの地域包括支援センターへ相談してみてください。
申請が受け付けられたあとの流れ
申請後は、市か委託事業所の調査員が自宅を訪問して聞き取り調査(訪問調査)を行います。日時は電話で調整するので、家族が立ち会える日を事前に話し合っておくと余裕が持てます。
主治医意見書と申請書を合わせて長寿福祉課へ提出します。
調査員が自宅を訪問し、心身の状況について聞き取りを行います。
調査結果と主治医意見書をもとに専門家が審査します。
原則として申請日から30日以内に結果が郵送されます。
訪問調査で見ておきたい一つのこと
訪問調査は30分から1時間程度です。日常の様子を正確に伝えることが大事で、調査当日だけ頑張って見せてしまうと、実態より軽い判定になることがあります。
「普段どんな場面で困っているか」を、家族が事前に書き出しておくと当日話しやすい。これは、介護職の仕事でも実感しているところです。
認定結果の区分と使えるサービスの違い
認定の結果は「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分に分かれます。区分によって使えるサービスが変わるので、結果通知が届いたら区分を確認してください。
| 区分 | 主に使えるサービス |
|---|---|
| 非該当(自立) | 市の総合事業(基本チェックリスト該当者) |
| 要支援1・2 | 介護予防サービス・総合事業 |
| 要介護1〜5 | 訪問介護・デイサービスなど介護サービス全般 |
結果に納得できないときの動き方
認定結果に疑問があれば、まず長寿福祉課の窓口に相談するのが自然な流れです。それでも納得できない場合は、結果通知の翌日から3か月以内に富山県の介護保険審査会へ不服申し立てができます。
申し立て中もサービスは認定区分のまま継続できるので、気になる点があれば早めに相談しておくほうが動きやすいです。
申請の前にわたしが確認しておくこと
まず確認するのは「かかりつけ医への依頼が先に動けるか」です。受診の予約が取れるかどうかで、全体のスケジュールが変わります。かかりつけ医の予約状況だけ先に動かしておくと、書類がそろったときに一気に進められます。
家族に付き添いが必要な方だと、窓口へ行ける曜日や時間が限られてくることもあります。郵送対応があるのは、そういう場面でけっこう助かるんですよね。
まず今日、かかりつけ医に「意見書の依頼ができるか」を電話で聞いてみてください。申請の書類が全部そろっていなくても、その一本でかなり前に進みます。その電話が最初の一歩で十分だと感じています。申請が終わったあとに「先に動いておいてよかった」と思ってもらえたら、うれしいです。












