【高岡市】戸籍抄本の取り方|窓口・郵送・謄本との違いをまとめた

「戸籍抄本が必要です」と言われたとき、まず頭に浮かぶのは「謄本とどう違うんだろう」という疑問ではないでしょうか。似た名前の書類がいくつかあって、どれを頼めばいいのか迷いますよね。

わたしはしゅうといいます。地域情報メディア『こられ高岡』で高岡エリアを担当しているライターです。行政の手続きは、まず「何を頼む書類か」を確認してから、次に「どこで取るか」の順番で動くようにしています。

この記事では、戸籍抄本とはどんな書類か、謄本との違い、高岡市での取り方(窓口・郵送)、2024年からの制度変化まで、順番に整理していきます。

目次

戸籍抄本とはどんな書類か

戸籍抄本(こせきしょうほん)は、戸籍に記載されている人のうち、特定の一人分だけを抜き出した書類です。正式には「戸籍個人事項証明書」と呼ばれます。

一方の戸籍謄本(こせきとうほん)は、同じ戸籍に入っている全員の情報が載るもの。抄本は「自分の部分だけ」、謄本は「家族全員分」というイメージが分かりやすいです。

抄本と謄本、どちらが必要か確認する方法

実際に必要な場面になると、「抄本でいいのか、謄本でないとだめなのか」で迷いやすいのが正直なところです。

手続き先から「戸籍謄本を持ってきてください」と言われているなら謄本一択。「戸籍抄本でも可」と書かれているなら抄本で問題ありません。ただし相続やパスポート申請には謄本(全部事項証明書)が必要な場合が多いので、一度手続き先に確認しておくと安心です。

高岡市役所の窓口で取る場合の流れ

高岡市で戸籍抄本を取る場合、市役所1階5番窓口(市民課)が受付場所です。受付時間は開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで。

STEP
請求書に記入する

「戸籍証明書交付請求書」を窓口でもらって記入します。

STEP
本人確認書類を提示する

マイナンバーカードか運転免許証など、顔写真付きの証明書が必要です。

STEP
手数料を支払って受け取る

戸籍個人事項証明書(抄本)の手数料は1通450円です。

窓口での請求は当日受け取りが基本。急ぎの場合は、午後遅い時間を避けて午前中に動くほうが余裕があります。

支所でも受け取れるか確認しておくと楽です

高岡市内には、伏木・戸出・中田・福岡の各支所でも請求の受付が可能です。ただし、支所で請求した場合は後日本庁(市役所)に改めて受け取りに来る必要があります。

支所はそのまま受け取りまで完結しないので、仕事帰りや買い物のついでに「出してきた」だけでは終わらない。この点は先に知っておくと、当日に焦らなくて済みます。

郵送で請求したいときの手順と注意点

窓口に行く時間が取れない場合は郵送請求も使えます。市役所への到着から2~5日程で返送されるのが目安ですが、内容によってはさらに日数がかかることもあります。

  • 交付請求書(市公式サイトからDL)
  • 本人確認書類の写し(顔写真付き)
  • 定額小為替または現金書留で手数料
  • 返信用封筒(住所氏名記入・切手貼付)

定額小為替はゆうちょ銀行か郵便局で購入できます。切手や収入印紙での支払いは受け付けていないので、この点だけ気をつけておくといいです。

送付先は「富山県高岡市広小路7番50号 高岡市役所市民課」。急ぎの場合は速達を使うと多少早まります。

本籍が高岡市にない人が取れる制度について

2024年3月1日から「広域交付制度」が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも一部の戸籍証明書を請求できるようになりました。

ただし、戸籍抄本(個人事項証明書)はこの広域交付の対象外です。広域交付で取れるのは戸籍謄本(全部事項証明書)と除籍謄本などに限られます。

抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村への請求が原則。他の市区町村窓口で済ませようとすると対応できない場合があるので、先に確認しておく価値があります。

広域交付を窓口で使うときに必要なもの

広域交付制度を使って謄本を高岡市窓口で取る場合、顔写真付きの本人確認書類が必須です。保険証など写真のない書類では受け付けてもらえません。

使える本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・写真付き住基カード・身体障害者手帳など

使えない本人確認書類

健康保険証・マイナンバー通知カードなど顔写真のないもの

また、広域交付は本人・配偶者・直系の親族のみが請求できる制度。兄弟姉妹の戸籍は対象外で、代理人による請求も認められていません。

相続手続きで連続した戸籍が必要なときは時間に余裕を

亡くなった方の出生から死亡までをたどる戸籍請求は、広域交付を使っても当日中に発行できないことがあります。

高岡市の公式案内にも「後日再度来庁いただくことも考えられます」と書かれています。わたしも家族の手続きを手伝ったとき、一度では終わらなかった経験があります。

時間の余裕がある日に動くか、先に電話で状況を確認してから出向くほうが無理がありません。

相続の戸籍請求は、午前中の早い時間に行くと安心ですよ

「本籍地・筆頭者」を手元に用意しておく理由

戸籍の請求書には、本籍地の住所と筆頭者の氏名を書く欄があります。意外と手元にすぐ出てこないのが、この「筆頭者」の名前です。

戸籍の筆頭者は、婚姻や転籍で変わることはなく、最初に戸籍を作った人の名前のまま。住民票の写し(本籍地記載あり)を手元に用意しておくか、マイナンバーカードのコンビニ交付機で確認できます。

手続きについて、わたしが感じていること

「抄本と謄本のどちらか」だけ決まれば、あとは窓口か郵送かを選ぶだけ。今日、必要な書類の名前だけでもメモに残しておくと、実際に動く日の迷いがずいぶん減ります。

手続き先に確認して「抄本でいい」と分かったときの、あの少し気が楽になる感じ、わたしも何度か経験してきました。必要以上に大変なことではないんですよね。

高岡市役所市民課の電話番号は0766-20-1338です。書類の種類や持ち物に不安があれば、出向く前に一本かけておくと動きやすいですよ。ぜひ参考にしてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「こられ高岡」編集長・しゅう

高岡市在住のしゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

注目記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次