【高岡市】トイレリフォームに使える助成金|工事前に申請が必要な理由と窓口

トイレのリフォームで助成金を調べようとすると、制度の種類がいくつかあって、どれを見ればいいか迷ってしまう方が多いと思います。設備の老朽化や使いにくさ、廊下からトイレへの動線が気になってきたことをきっかけに検索する方も多いのですよね。

高岡市の地域情報メディア『こられ高岡』のエリア担当ライター、しゅうです。わたしは介護の仕事をしているので、住宅改修の制度は仕事でも家庭でも関わる機会があります。制度の入り口で迷う方を何度も見てきたので、ここを先に整理しておくと動きやすいと感じています。

この記事では、高岡市で使える助成の種類の分け方、対象になりやすい工事と対象外になりやすい工事、申請前に確認しておきたい点を順番に整理します。

目次

トイレリフォームで使える助成の種類

高岡市でトイレのリフォームに使える助成は、大きく三つの流れで整理できます。一つ目は介護保険による住宅改修費の支給、二つ目は高岡市の高齢者住宅改善資金助成事業、三つ目は国の省エネ関連支援です。

この三つは目的も対象者も申請窓口も違います。どれか一つを調べただけで「うちには使えない」と判断するのは早い。それぞれを別の制度として見ていく必要があります。

住宅リフォーム支援と介護保険はどう違うか

迷いやすいのが、高岡市の高齢者住宅改善資金助成事業と介護保険の住宅改修の違いです。どちらもバリアフリー改修を対象にしていますが、運営のしくみが異なります。

制度名対象者上限額問い合わせ先
介護保険の住宅改修費支給要支援1〜2、要介護1〜5の認定者20万円(費用の7〜9割支給)長寿福祉課 介護資格・給付係
高齢者住宅改善資金助成事業65歳以上または同居家族、前年所得税非課税世帯30万〜60万円(費用の3分の2)高齢介護課 高齢福祉係
障害者向け住宅改修費助成身体障害者手帳所持者など制度による社会福祉課

介護保険は要介護・要支援認定が前提です。高齢者住宅改善資金助成は認定がなくても使える場合があります。ただし所得要件があるため、前年分の所得税が非課税かどうかが一つの判断材料になります。

対象になりやすい工事と対象外になりやすい工事

介護保険の住宅改修で対象になるのは、手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、そして和式から洋式への便器の取り替えです。トイレ関連では、これらが組み合わさる工事が対象になりやすい。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • 扉を引き戸へ取り替える工事
  • 床材の変更(滑りにくい素材への変更)

一方、老朽化した設備の交換そのものや、見た目のリフレッシュ目的の工事は対象外とみなされやすい。何のための工事か、という理由が問われる仕組みです。

節水型への交換だけで見ておきたいこと

節水型トイレへの交換は、介護保険の住宅改修では原則対象外です。便器の機能を新しくすること自体は、バリアフリー改修とは切り離して考えられています。

ただし、国の住宅省エネ関連の支援制度では、節水型便器の設置に対応している場合があります。制度によって補助単価や申請窓口が違うため、節水型への交換を検討するなら、省エネ支援の窓口と介護保険の窓口を分けて確認するのが現実的です。

手すりや段差解消が絡む場合の見方

手すりの設置や段差解消が工事に含まれる場合、介護保険の対象になる可能性が出てきます。このとき大事なのは、その工事が「その方の身体状況に必要なもの」として説明できるかどうかです。

ケアマネジャーが作成する「住宅改修が必要な理由書」が申請に必要になります。書類の用意より先に、ケアマネジャーへの相談がスタート地点になる仕組みです。

ケアマネジャーへの相談は早いほど動きやすいですよ

工事前に申請が必要な理由

介護保険の住宅改修も、高齢者住宅改善資金助成も、工事前の申請が必須です。工事が終わってから申請しても、原則として対象にはなりません。

わたしも仕事で何度か現場を見てきましたが、「工事が先に終わってしまって申請できなかった」という話を聞くことがあります。業者と話が進んでいても、申請が通るまで工事に着手しないことが前提です。

見積書のどこを確認しておくか

介護保険の住宅改修では、見積書に「介護保険対象部分」が明確に記載されている必要があります。材料費と施工費が改修箇所ごとに分かれている形式が求められます。

業者によって見積書の書き方は違うので、介護保険申請を前提にしていることを業者へ先に伝えておくと、書類のやり直しが減ります。これは先に言っておくと楽ですよ。

高岡市で公式情報を確認できる窓口

どの制度を使うかによって窓口が変わります。現時点の情報をもとに整理すると次のようになりますが、制度の内容は変わることがあるため、利用前に必ず公式で確認してください。

介護保険の住宅改修

高岡市役所 長寿福祉課 介護資格・給付係(電話:0766-20-1375)

高齢者住宅改善資金助成事業

高岡市役所 高齢介護課 高齢福祉係(電話:0766-20-1372)

障害者向け住宅改修費助成

高岡市役所 社会福祉課(電話:0766-20-1369)

窓口が分かれているため、最初にどこへ電話すればいいか迷ったら、まず長寿福祉課か高齢介護課に状況を伝えてみるのが一番早い動き方だと感じています。

よくある勘違いと見落とされやすい点

「介護保険を使えば何でも補助される」と思っている方が少なくありません。実際には、工事の理由と内容が認定された方の状態に合っているかどうかが判断基準。設備が古いから替えたい、という理由だけでは対象になりません。

また、介護認定を受けていなくても使える高齢者住宅改善資金助成事業は、所得要件(前年分所得税非課税世帯)があります。この条件を見落として「使えるはず」と進めてしまうケースも見かけます。

申請の流れをざっくり確認しておく

介護保険の住宅改修を使う場合、流れはおおよそ次のようになります。手続きの詳細は窓口で確認してください。

STEP
ケアマネジャーへ相談

工事の目的や必要性を確認し、理由書の作成を依頼します。

STEP
業者との打ち合わせと見積もり

介護保険申請を前提に、対象部分が分かる見積書を作成してもらいます。

STEP
市への事前申請

長寿福祉課へ申請書・理由書・見積書・改修前の写真などを提出します。

STEP
承認後に工事を実施

申請が受理されてから工事に着手します。承認前の着工は対象外になります。

STEP
工事後に支給申請

領収書・内訳書・工事後の写真などを揃えて、支給申請を提出します。

注意しておきたいケースと向かない場合

賃貸住宅の場合、工事には所有者の承諾書が必要になります。集合住宅でも手続き自体はできますが、管理規約との確認が先に必要なことがあります。

また、高齢者住宅改善資金助成事業は予算に限りがあるため、申請期間内でも受付が終了する場合があります。急いでいるほど、早めに窓口へ状況を確認しに行く価値があります。

動き出すなら今週末でも十分間に合います

まず今週末、家のトイレ周りの状況を写真に一枚撮っておくだけでも、窓口で話が進みやすくなります。「どこが使いにくいか」「何が気になっているか」をメモに残しておくと、ケアマネジャーや窓口の担当者に伝えやすい。

わたし自身、仕事で住宅改修の相談に立ち会うことがありますが、最初の一歩が「窓口への電話一本」だったというケースが多いです。制度の内容をすべて把握してから動こうとすると、かえって時間がかかる気がしています。

この記事を読んで「とりあえず電話してみようかな」と思えたなら、それで十分だと思います。動いた分だけ、次の選択肢が見えてきますので、まず一本電話してみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「こられ高岡」編集長・しゅう

高岡市在住のしゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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