【高岡市】住民票の除票はどこで取れる?窓口・郵送・代理人請求の違い

「除票って何だろう」と思いながら調べていると、急に出てきた書類の名前に戸惑う方も少なくないと思います。特に相続や不動産の手続きで初めて目にすると、何をどこで取ればいいか分かりにくいですよね。

高岡市在住のライター、しゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』でくらしまわりの情報を書いています。わたし自身も市役所への用事は「どの窓口か」「何を持っていくか」から調べ直すことが多く、今回は住民票の除票について順を追って整理しました。

この記事では、除票が何かという基本から、高岡市での取得窓口、必要なもの、郵送での請求方法まで紹介します。

目次

住民票の除票とは何か、まず整理

住民票は、今どこに住んでいるかを証明する書類です。そこから転出や死亡によって登録が抹消されると、その記録が「除票」として残ります。

つまり除票は、かつてそこに住んでいたことを示す記録です。現在の住民票とは別に管理されています。

除票が必要になる場面はどこか

日常的に使う書類ではないため、初めて名前を見る方がほとんどだと思います。主に次のような場面で求められます。

  • 相続手続き(亡くなった方の最後の住所確認)
  • 不動産の相続登記
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 年金や保険の手続き

相続の場面では特に、亡くなった方の戸籍と除票をセットで求められることが多いです。「戸籍で家族関係を証明し、除票で住所を証明する」という流れになります。

除票と通常の住民票の違いを確認

よく似た名前ですが、役割が違います。整理するとこうなります。

書類対象証明する内容
住民票現在登録中の方今の住所
住民票の除票転出・死亡で抹消された方かつての住所と異動内容

除票には、転出の場合は転出先の住所と異動年月日、死亡の場合は死亡年月日が記載されます。通常の住民票とは記載内容が少し異なります。

コンビニでは取れない、という点を先に

先に確認しておきたいのは、住民票の除票はコンビニのマルチコピー機では取得できないという点です。

通常の住民票はマイナンバーカードがあればコンビニで取れますが、除票は窓口か郵送に限られます。わたしも最初そこを勘違いしていたので、念のため先にお伝えしておきます。

高岡市内で取れる窓口と受付時間

高岡市で除票を取得できる窓口は、主に市役所市民課と各支所です。オタヤ市民サービスコーナーでは除票の交付は対象外となっているため、用途によって行き先が変わります。

高岡市役所 市民課(5・6・7番窓口)

月曜~金曜 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

伏木・戸出・中田・福岡 各支所

月曜~金曜 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

市役所は広小路7番50号。駐車場は市役所の敷地内を使えます。平日の午前中、特に開庁直後は比較的すいている印象です。

令和7年8月からは市役所本庁で来庁予約ができるようになりました。待ち時間が気になる方は予約を入れてから行くと動きやすいですよ。

窓口で持っていくものは何か

迷いやすいのが必要書類の組み合わせです。本人が行く場合と代理人が行く場合で変わります。

STEP
申請書を書く

窓口に備え付けの「住民票の写し等交付申請書」に記入します。

STEP
本人確認書類を提示

運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの公的書類を持参します。

STEP
手数料を支払う

1通300円が目安です(申請前に公式確認を)。

代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です。相続手続きで亡くなった方の除票を請求する場合など、自分以外の除票を取る状況では、窓口で事前に確認しておくと安心です。

郵送で請求するときの手順と送り先

平日に動きにくい方には郵送請求が使えます。高岡市役所市民課あてに書類を送ると、到着から2~5日程度で返送されます(内容によってさらにかかる場合あり)。

  • 高岡市公式サイトから請求書をダウンロード
  • 本人確認書類のコピーを同封
  • 手数料分の定額小為替または普通為替を同封
  • 切手を貼った返信用封筒を同封

送付先は「〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号 高岡市役所市民課」です。手続きの期限がある場合は余裕を持って送ることをおすすめします。

請求できるのは本人か、そこが迷いやすい

除票は、原則として本人からの請求が基本です。転出前に同じ世帯だった方や親族の方でも、本人からの委任状が必要になる場合があります。

相続で亡くなった方の除票を取る場合は、相続人であれば請求できます。ただし、求められる書類の組み合わせがケースによって変わるため、事前に市役所へ電話で確認するほうが確実です。電話番号は0766-20-1338(市民課)です。

何を持っていくか迷ったら、電話で先に聞くと楽ですよ

除票の保存期間と請求できるタイミング

以前は保存期間が5年とされていましたが、法改正によって現在は150年に延長されています。

古い除票でも取得できる可能性があります。ただし、法改正前にすでに廃棄されたものは残っていない場合もあるため、年数が経っている書類を必要とするときは窓口へ問い合わせを。

除票を持って次にどこへ向かうか

除票を取ったあと、何の手続きに使うかによって次の行き先が変わります。相続登記なら法務局、銀行口座の解約なら各金融機関、年金関係なら年金事務所が次の窓口です。

除票だけで完結する手続きはほぼなく、戸籍謄本などと一緒に使うことがほとんど。市役所へ行くときに、必要な書類をまとめて取得できるか確認しておくと、二度手間になりにくいです。

今日の一歩のためにわたしが思うこと

除票が必要だと分かったとき、まずやることは「どこの市区町村の除票が必要か」を確認することです。亡くなった方が高岡市に住んでいた場合は高岡市役所市民課、別の市だった場合はその自治体が窓口になります。今日の段階でそこだけメモしておくと、次の一歩が動きやすくなります。

わたし自身、市役所での手続きは「持ち物が足りなくて出直す」ことが一番もったいないと感じています。電話一本で確認できることは多いので、行く前に市民課へ聞いてみると安心なんですよね。

書類のことって、急いでいるときほど焦るものです。週末にでも「何が必要か」を調べるだけでも、平日に動くときの気持ちがずいぶん変わります。このページが少しでも役に立てたらうれしいです。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「こられ高岡」編集長・しゅう

高岡市在住のしゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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