出産にまつわるお金の支援は、名前が似ているものが多く、どれが何の制度なのか迷いやすいですよね。高岡市で確認する制度と、加入している健康保険側で確認する制度は、窓口が別になっています。
高岡市在住のライター、しゅうです。地域情報メディア『こられ高岡』で子育てや暮らしまわりの記事を担当しています。わたし自身も子どもが生まれたとき、申請先が思ったより多くて、あとから「これも申請できたのか」と気づいた経験があります。
この記事では、高岡市側と健康保険側に分けて、何をどの順番で確認するかを整理します。申請漏れや確認のし忘れを減らす参考にしてみてください。
出産前後のお金の支援、全体像をつかむ
出産に関するお金の支援は、大きく「高岡市が窓口の制度」と「加入している健康保険が窓口の制度」に分かれます。両方を別々に確認する必要があります。
混同しやすいのが「出産育児一時金」と「市の給付金」の関係です。どちらも出産に関係しますが、申請先がまったく違う。先にこの区分を頭に入れておくと、動きやすくなります。
出産育児一時金と市の給付金の違い
出産育児一時金は、加入している健康保険から支給される制度です。高岡市の国民健康保険に加入している方は保険年金課が窓口になりますが、会社の健康保険に加入している方は勤務先の健康保険組合や協会けんぽに確認します。
市の給付金は、高岡市が独自に行う支援です。健康保険側の給付とは別に存在するため、健康保険側で手続きが済んでいても、市への申請が別途必要なケースがあります。この違いを最初に確認しておくことが大事です。
高岡市で確認したい窓口と制度
高岡市側では、主に次の三つを確認します。窓口がそれぞれ異なるため、用事のついでに一括で済ませようとすると手間が増えることがあります。
- 妊婦支援給付金(1回目)
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妊娠届出時に健康増進課で申請。妊婦1人につき5万円(令和7年4月1日以降に妊娠届を出した方が対象)。
- 妊婦支援給付金(2回目)
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新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問のタイミングで申請書類が配付される。胎児の数×5万円。
- 妊産婦医療費助成
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妊娠中の特定の疾病(妊娠高血圧症候群、切迫早産など)にかかる保険診療の自己負担分を助成。令和6年10月から所得制限撤廃。子ども・子育て課(本庁2F)か各支所で申請。
妊産婦医療費助成は申請した月から助成が始まるため、対象疾病と診断されたら月末までに申請することが確認のしどころです。ここは申請が遅れると助成対象外の月が出てしまう仕組みになっています。
加入中の健康保険で確認したいこと
会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入している方は、出産育児一時金の申請先は勤務先の保険側になります。高岡市の窓口ではありません。
また、勤務先の健康保険に加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合、以前の社会保険から給付が受けられるケースがあります。退職のタイミングと出産時期が重なる方は、加入状況の確認を早めにしておくと安心です。
申請が必要なものと自動で進むもの
迷いやすいのが、どの制度が自動で処理され、どれが自分で申請するものかという点です。出産育児一時金の「直接支払制度」は、医療機関側が手続きを進めてくれる仕組みですが、自分で申請は不要と思い込むのは少し危険です。
出産費用が一時金の支給額を下回った場合、差額は別途申請しないと受け取れません。退院後に確認が必要な動きです。妊婦支援給付金(2回目)も、訪問時に書類が渡される形なので、受け取り次第、手続きを確認しておくことが大事。
受け取れる時期の大まかな見通し
いつ受け取れるかは制度によって違います。
- 妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出後に申請・比較的早め
- 出産育児一時金(直接支払):退院時に医療機関へ充当される
- 妊婦支援給付金(2回目):新生児訪問後に申請・数週間程度
- 妊産婦医療費助成(県外受診):申請月の2〜3か月後の25日
時期はあくまで目安であり、申請状況や窓口の混雑によって変わることがあります。詳細は公式窓口に確認してみてください。
退院前から手元に置きたい書類
退院後にあわてないために、病院でもらえる書類は入院中に確認しておくのがおすすめです。申請のたびに取り寄せることになると、手続きが重なってしんどくなります。
差額申請や健康保険への手続きで必要になります。捨てずに保管を。
病院との合意書の写しは、差額申請の際に高岡市保険年金課へ提出が必要です。
ほぼすべての申請で必要になります。退院後はバッグの中の定位置にしておくと動きやすいです。
書類は退院後に「あの紙はどこだ」となりやすい。わたしも一度やらかしました。入院中にまとめておくだけで、帰宅後の動きがずいぶん変わります。
里帰り出産で迷いやすいこと
里帰り出産をした場合、妊婦支援給付金(2回目)の書類は、こんにちは赤ちゃん訪問のタイミングで高岡市側から配付される形になります。市外で新生児訪問を受けた方も、戻ってからの訪問時に対応できます。
妊産婦医療費助成を県外の医療機関で使った場合は、いったん自費で支払い、帰岡後に償還払い申請が必要。領収書の原本は必ず手元に保管しておくこと。2年以内に申請することが条件になっています。

里帰り中の領収書、捨てずに持って帰ってきてくださいね
よくある思い込みと確認したいこと
実は「出産育児一時金は手続き不要で自動でもらえる」と思っている方が多いです。直接支払制度は医療機関が手続きしてくれる部分もありますが、差額がある場合や制度を利用しない場合は、自分で申請が必要です。
もう一つよくある勘違いが、「健康保険で手続きしたから市の申請も済んでいる」というケースです。市の妊婦支援給付金と健康保険の一時金は別々の申請。どちらか片方が終わっても、もう片方が自動で処理されることはありません。
公式情報の確認先をまとめると
制度の内容や支給額、対象条件は変わることがあります。この記事の内容も参考として使いつつ、申請前には公式で確認することをおすすめします。
- 妊婦支援給付金:高岡市健康増進課(電話0766-20-1344)
- 出産育児一時金(国保):高岡市保険年金課(電話0766-20-1361)
- 妊産婦医療費助成:子ども・子育て課(電話0766-20-1381)
- 会社の健康保険の給付:勤務先または加入の健康保険組合
窓口が複数になるので、最初の一本は健康増進課に電話してみると、そこからどこに連絡すればよいか教えてもらえることが多いです。わたしの経験では、一つ窓口に当たると、案内がつながっていくことが多い印象があります。
注意しておきたい場面について
出産育児一時金には「出産した日の翌日から2年」という申請期限があります。退院後の生活が落ち着いてから申請しようと思っているうちに、手が止まってしまうことがあります。
妊産婦医療費助成も、申請した月から助成が始まるため、診断を受けた月に申請が間に合わないと、その月の医療費が助成対象外になります。急ぎすぎる必要はありませんが、月末だけは意識しておくことが大事です。
この記事の内容はあくまで参考です。個別の申請条件や書類は変わることがあるため、実際の手続き前には公式窓口への確認をおすすめします。
今日から動けそうな一歩として
まず手元の母子手帳を出してみることから始められます。妊娠届を出した時期、加入している健康保険の種類、受診している医療機関が県内か県外か、この三点をメモに書いておくだけで、次にどこに連絡すればよいかが見えてきます。
制度の名前を全部覚えなくても大丈夫だと感じています。「市側の窓口」と「保険側の窓口」がある、ということだけ頭に入っておけば、困ったときに問い合わせ先を迷いにくくなります。
今週のどこかで一度、加入中の健康保険の名前だけでも確認しておくと、動きやすくなりますよ。この記事がそのきっかけになったらうれしいです。










