台風や大雨のあと、家の壁や床が傷んだとき、罹災証明書という言葉を初めて意識するみなさんも多いのではないでしょうか。手続きの窓口がどこか分かりにくく、何から動けばいいのか迷う場面をよく耳にします。
この記事では、罹災証明書がどんな場面で必要か、どこへ連絡すればいいか、何を先に用意すればいいかを、動く順番のまま整理していきます。
罹災証明書とはどんな証明書か
罹災証明書は、台風や大雨、地震などの災害で家が被害を受けたとき、その被害の程度を市が証明する書類です。保険金の請求や税金の減免、被災者向けの支援策を受ける際に必要になります。
高岡市では、住家の被害を全壊から一部損壊まで六段階に分けて証明します。事務所や店舗、空き家などの非住家は、被害の程度にかかわらず「被害あり」という形での証明です。
ここで見落としやすいのが、証明書がすぐにもらえるわけではないという点です。先に被害の調査を受けてからでないと、証明書の申請そのものができません。
申請の前に必要な罹災調査
高岡市では、罹災証明書を出す前に必ず罹災調査が行われます。窓口は資産税課で、電話で連絡すると被災状況を確認したうえで、調査の日程を組んでもらえます。
対象は固定資産税が課税されている家屋です。カーポートやブロック塀、外構部分は対象外なので、そこは覚えておくと安心です。
調査当日は、被害の状況が分かる写真の準備が必要です。家の外観は東西南北から全体、破損部分は寄って撮影しておくと、調査がスムーズに進みます。
- 罹災調査の連絡先
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資産税課(電話0766-20-1274)へ電話で連絡します。
- 受付時間
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平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
来庁の必要はなく、電話だけで受付が進むのはありがたい部分です。ただし大規模な災害のときは調査に日数がかかることもあるので、少し余裕を持って連絡しておくほうが無理がありません。
証明書の申請ができる窓口
罹災調査が終わってからおおむね1週間ほどで、証明書の申請ができるようになります。申請の窓口は資産税課ではなく、市民課になります。
調査と申請で窓口が分かれているのは、正直なところ最初は少し分かりにくいと感じました。資産税課で調査、市民課で申請という順番だけ覚えておくと、迷わず動きやすいですよ。
市民課の窓口は平日午前8時30分~午後5時15分までの受付です。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付がありません。
申請に必要な持ち物と手数料
申請できるのは、被災した家屋に住んでいる方か、家屋を所有している方です。事業用の資産は対象になりません。
- 罹災証明交付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 代理人の場合は委任状
申請書は高岡市の公式サイトからダウンロードできますし、窓口でもらって記入することもできます。証明手数料は一通300円です。
申請できる期間は災害発生日から概ね3か月から4か月以内と決まっています。忘れたまま日が過ぎてしまうと申請自体が難しくなるので、早めに動くほうが安心です。
火災の場合は窓口が変わる点
台風や大雨、地震ではなく火災による被害の場合、窓口が資産税課ではなく所轄の消防署になります。ここは意外と知られていないのですが、災害の種類によって連絡先が変わる仕組みです。
高岡消防署、伏木消防署、戸出消防署、福岡消防署のうち、被災した場所を管轄する消防署へ問い合わせます。手数料はこちらも300円です。
自己判定方式が使える場合の流れ
被害が「準半壊に至らない一部損壊」だと自分で判断できる場合、自己判定方式という手続きが使えることがあります。現地調査を省き、写真の提出だけで証明を進める方式です。
大きな災害のときは電子申請に対応することもありますが、平時からいつも使える仕組みではありません。利用できるかどうかは、そのときの案内で必ず確認してくださいね。

写真だけは早めに撮っておくと後で楽です
調査から交付までの流れを段階で見る
よく迷うのが、罹災証明書までの全体の流れです。段階に分けて見ると、動きやすくなります。
電話で被災状況を伝え、罹災調査の日程を決めます。
撮影しておいた写真を用意し、被害箇所の確認に応じます。
調査終了からおおむね1週間後に、申請書と本人確認書類を持って窓口へ向かいます。
三つの段階を順番に踏んでいけば、途中で迷う場面はかなり減ります。証明書は郵送での受け取りができる場合もあるので、その点も窓口で確認しておくと安心です。
証明書が要る場面と不要な場面
被災者への支援策の中には、罹災証明書の添付が省略できるものもあります。すべての手続きで必ず証明書が必要というわけではありません。
先に確認しておきたいのは、自分が使いたい支援策の窓口で、証明書が本当に必要かどうかという点です。ここを飛ばして先に証明書だけ取りに行ってしまい、後から別の書類が必要だったと気づくケースもあります。
| 手続きの種類 | 証明書の扱い |
|---|---|
| 保険金の請求 | 基本的に必要 |
| 税金の減免 | 基本的に必要 |
| 一部の被災者支援策 | 添付が省略できる場合あり |
制度の細かい内容は時期によって変わることもあるので、実際に使う支援策の窓口へ申請前にもう一度確認しておくと確実です。
被害に気づいたときにまず動く順番
実際に見てみると、被害の程度は住んでいる本人にはなかなか分かりにくいものです。屋根の裏や床下は、外から見ただけでは判断がつきません。
わたしなら、まず片づけを始める前に写真を撮っておきます。片づけてしまった後だと、被害の様子を証明できなくなってしまうんですよね。
写真を撮る、資産税課へ連絡する、この二つだけでも先に済ませておくと、後の手続きがずいぶん楽になります。
最後にわたしからの一言
家の被害は気持ちの余裕もなくなりやすい場面ですが、まずは今日、スマートフォンで家の外観と気になる箇所を数枚撮っておくだけで十分です。
わたし自身、家族の暮らしを支える立場として、こういう手続きは早く動いた分だけ後が軽くなると実感しています。焦らず、まず写真だけでも残しておいてほしいと思っています。
今週末に少し時間が取れたら、資産税課の連絡先だけメモに残しておいてくださいね。それだけで、次に動くときの気持ちがずいぶん軽くなる時間になったらうれしいです。













